調停申立から終了まで
離婚をしたいのになかなか話し合いができない、相手が離婚に応じてくれないそんな時離婚調停を申し立てることができます。
この調停申立には申立書が必要です。
申立書にはどんなことを書くのでしょうか。
当然どんなふうに書くかということが定められているのでそれに準じて記入します。
申し立ての内容は申し立ての趣旨や子供のこと、養育費などの金銭の取り決め、財産分与の方法、慰謝料の金額等をできるだけ詳細に記入します。
調停が始まればその申立書に沿って話し合いが持てます。
当然途中の変更や取り消しもできますが、互いにできるだけ早く合意できる離婚をする為にもこの申立書を書く時点で自分の意思をはっきりしておくことが大事だと思います。
申立書に具体的に記入することがいいと思います。
すべての希望が叶うわけではありません。
慰謝料だって希望通りにもらえるとは限らないのです。
慰謝料はその人の収入に見合った金額になります。
ですからそれを上回るような金額を掲示していたらそれは希望通りにいくとは限らないでしょう。
もしもそこに記入漏れがあったとしても後から調停の場で追加事項を伝えることができます。
ですから記入漏れがあったとしても特に問題はありません。
別の資料を一緒に提出することもできます。
この場合は「別紙のとおり」と記載して資料を手脳することができます。
その書類は相手に知らせることもできます。